債務超過の解散でも期限切れ欠損金が使えない

 子会社を非適格で合併した。
 子会社では含み益があり所得が計上されるものの、債務超過だ。

 こんなケースでも通常の解散と違い期限切れ欠損金は使用できないのですね。
 残余財産がない解散には違いないのですが。
 
 なぜでしょうか。

 これには、なぜ合併の解散処理について清算所得課税を廃止したのかを解明する必要がありそうです。