期限切れ欠損金
この会社が解散した場合。
旧法の財産法時代なら課税されていました。
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土地 300 │負債 1000
(時価1400)│資本 100
|利積 ▲800
マイナスの利積の議論はありますが。
清算所得=300=1400−1000−(100+0)
22年改正後は、期限切れ欠損金が使えないとしたら増税になる。
法人税440(=1400−300×40%)がかかると、債務超過。
この場合、未納法人税を含めて債務超過なら、期限切れ欠損金が800使える。
所得=300=1400−300−期限切800
解散前後で課税関係は同じ。
つまり、未納法人税を含めて、残余財産の有無を判定するとの下記の質疑応答は、納税者有利でもなんでもないのですね。
当たり前の取扱いだ。
法人が解散した場合の設立当初からの欠損金額の損金算入制度(法法59)における「残余財産がないと見込まれるとき」の判定について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/34/01.htm
逆に旧法の財産法時代に比べ不利になるのが下記。
法人税480を債務に含めても少し財産が残ってしまい、期限切れ欠損金は使えず、手取りは20になってしまう。
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土地 300 │負債 1000
(時価1500)│資本 100
|利積 ▲800