27年度税制改正大綱6

 外形標準課税の改正に連動して均等割が増税になる。

 資本金等と、資本金+資本準備金のいずれ大きい金額が均等割の基準になる。

 合併や子会社株式の解散で、資本金等の額を減らした場合、
 自己株式の取得で資本金等の額を減らした場合、
 などは、均等割を節約することはできない。

 とくに、自社株買いで資本金等の額がマイナスになっている上場企業は、
結構な均等割の増額になる。

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③ 資本割の課税標準の見直し等
現行の資本割の課税標準である資本金等の額が、資本金に資本準備金を加
えた額を下回る場合、当該額を資本割の課税標準とする。

 法人住民税均等割の現行の税率区分の基準である資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算する措置を講ずるとともに、当該資本金等の額が資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を均等割の税率区分の基準とする。