持分会社は株式会社の祖先
合同会社などの持分会社は、会社法で登場した近未来的な
法人形態だと思ってる人がいるかもしれませんが。
要するに株式会社に発展する以前の、
原始的な会社なのだと思います。
大航海時代なら、資本家が航海の資金を出す。
無事帰港したら、船を売却し、利益をすべて回収しておしまい。
もう少し規模が大きくなると、出資者が増えてくる。
航海のたびに組成・解散するのも面倒。
投資を回収したい人(退社した社員)には払い戻すことにしよう。
そのために、
持分を個人別に管理しよう。
出資と利益を峻別しよう。
これが持分会社。
さらに会社は永続し、払い戻しはしない。
出資は売買で流通させるという形態に発展する。
それが株式会社(オランダ東インド会社)だと。
利益の配当は可能だが、これも株式会社の配当とは異なる。
(合同会社の純資産)
出資者Aの資本金10、利益5
出資者Bの資本金3、利益20
Aは5の請求ができ、Bは20の請求ができる。
個人税理士の共同事務所と同じですね。
俺の稼ぎ分は、とりあえず共通の通帳に留保しているだけであって、
いつでも引出しが可能だと。
共同経営を辞めるときは当然に持分全額を払い戻してもらう。