リバースチャージ方式

 国内で1千万円以上稼いだ外国のスポーツ選手は、
 2年後、消費税の納税義務がある。

 2年後も、日本で稼いだ選手に限るわけですが。

 しかし、きちんと申告する人なんていない。
 そこで、27年度改正で、リバースチャージ方式というのが導入されるのですね。

 これって、試合の主宰者が消費税を源泉徴収するイメージだろうか。