資本金等の額の改正(均等割)2

 もう一つが無償増減資を資本金等の額に加減算する。

 1 利益の資本組み入れなら次。

 利益積立金100 / 資本金 100

 均等割の判定は、資本金等の額+100(資本組み入れ額)

 2 無償減資の場合は、資本金または資本準備金の取り崩しによる損失のてん補部分に限る。

 損失100(利益剰余金のマイナス)をてん補するために以下の手続きを実施した。

 資本準備金 100 / その他資本剰余金 100
 その他資本剰余金 100 / 利益剰余金 100

 均等割の判定は、資本金等の額−100