消費税法31条

 消費税法31条。

 国外の利子を課税売上げとみなす。
 本来国外利子は非課税資産の輸出等に該当する。

 これを課税売上割合の分子に含めるための規定です。

 この条文は金融機関のためにあるのでしょうね。

 国内で支払う報酬・家賃等は500億円。
 国外利子等の収入が1000億円。

 31条が存在しなければ、
 課税売上割合は3%になってしまう。