2017-01-01 消費税法31条 消費税法31条。 国外の利子を課税売上げとみなす。 本来国外利子は非課税資産の輸出等に該当する。 これを課税売上割合の分子に含めるための規定です。 この条文は金融機関のためにあるのでしょうね。 国内で支払う報酬・家賃等は500億円。 国外利子等の収入が1000億円。 31条が存在しなければ、 課税売上割合は3%になってしまう。