株式の低額譲渡に関して国が上告受理申立て

株式の低額譲渡に関して国が上告受理申立て
 東京地裁平成29年8月30日で納税者が勝訴した発行会社への低額譲渡を巡る事案については、国側が最高裁に上告し受理されています(税務通信No.3519)。

 通達で文字化されているのは、同族株主の判定のみで、それ以外に言及はないから、15%以上の支配株主の判定には所通59−6は適用されないと納税者が逆転勝訴した事例です。

 最近は、思い切った納税者勝訴の判決がでることが増えましたが、税法の理屈から違和感があるものも少なくありません。そういった事例では、国側は勝訴せず通達等の改正もせずその事案限りで終わらせる戦略を採ることが多い。簡単に改正で解決できる事例でない場合、最高裁まで争って負けてしまえば甚大な影響があるためです。

 今回は上訴しています。理屈の問題を主張すれば勝てるという読みと、負けても通達を改正すればよいだけという判断があったのだと想像します。