税務通信NO.3521
インボイス制度導入に伴う免税事業者のとの取引の懸念
消費税相当額の引下げ要請は「買いたたき」の可能性も
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適格請求書等保存方式が導入されると、免税事業者からの仕入は、
仕入税額控除ができなくなる(ただし経過措置あり)。
消費税相当の値下げを要求することは許されないそうですが
(消費税価格転嫁等相談センターの応答事例 基本編2(2)Q21)。
しかし、値下げ以前に、取引をしてくれなくなるのが一番のリスクだろう。
免税事業者とは始めから取引をしないという流れができてしまうのではないだろうか。