国税庁の質疑応答事例が一部新しくなっています。 解散後の期限切れ欠損金の利用ですが。 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁 法人税を計上したら債務超過になってしまう事案では、残余財産がないとして、期限切れ欠損金が利用できるとありま…
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