質疑応答事例の更新
国税庁の質疑応答事例が一部新しくなっています。
解散後の期限切れ欠損金の利用ですが。
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
法人税を計上したら債務超過になってしまう事案では、残余財産がないとして、期限切れ欠損金が利用できるとあります。
しかし、この取扱いには次の循環計算が生じてしまいます。
さて、この矛盾をどう位置付ければよいのか。
《1》 解散後、財産を換金したことによる譲渡益150が発生している。
土地譲渡後のBSは次だ。土地換金後のBS
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現金 161 │負債 111
│未払法人税 0
│資本等 250
│利積金 ▲200
未納法人税計上後
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現金 161 │負債 111
│未払法人税 60
│資本等 250
│利積金 ▲260
《3》そして、この会社の期限切れ欠損金は200だ。
質疑応答事例によれば、期限切れ欠損金は利用できる。
その期限切れ欠損金を利用すると次だ。
残余財産が50残ることになる。
質疑応答事例
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現金 161 │負債 111
│未払法人税 0
│資本等 250
│利積金 ▲200結局、《1》に戻ってしまう。