合同会社の利用価値
現状では、投資スキームの受け皿、外資系企業の日本子会社として利用されているのみだそうです。
また、利益剰余金を出資者毎にひも付きで管理するため、増資時や払戻時の計算も複雑。
1 払込額の全額を資本金にする必要がない。
…… 全額を資本剰余金にできるので、設立後2年間は消費税の免税事業者になれます。
2 設立費用が株式会社よりも安い。
3 役員の変更登記が不要。
…… 株式会社は最長10年、一般社団法人は2年ごとの役員登記が必要です。
4 剰余金の財源規制がない。
…… 株式会社のような配当規制がありません。
5 社員に退社時など払い戻し請求権がある。
……財産が不動産しかない場合、社員が退社による払戻のために不動産を売却せざるを得なくなってしまいます。また、払戻時に債権者保護手続きが必要になることがあります。
6 社団法理でなく、組合法理が採用されているため、社員総会がなく、臨機応変な組織の決定が可能。
…… 原則として社員全員の同意が必要です。
7 持分の譲渡には社員全員の同意が必要。
…… ただし、定款に別段の定めは可能です。
8 定款変更には総社員の同意が必要です。
…… ただし、定款に別段の定めは可能です。