期限切れ欠損金(1)

 解散の債務超過の判定は、未納法人税計上後で判定してよいとの質疑応答が公表されてます。

 これは下記の悲惨事例を生じさせないための妥協だろう。


        解散直前
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 現金   41,000 │負債    160,000
      │未払法人税等   0
    │資本金等   1,000
    │利積金額 ▲120,000(期限切れ欠損金)
   
 土地換金後はちょっとだけ資産超過だ。
   
        土地換金後
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 現金  161,000 │負債    160,000
      │未払法人税等   0
    │純資産    1,000(所得=120,000)
   
 しかし、これで期限切れ欠損金が使えないとすると、残余財産を遥かに超える法人税が計算されてしまう。
   
      未払法人税計上後
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 現金  161,000 │負債    160,000
      │未払法人税等 48,000
    │純資産   ▲47,000
 質疑応答によると、今後は期限切れ欠損金が使えるので、このような不利益な事例は
生じなくなる。

 しかし、循環計算の矛盾は残される。