期限切れ欠損金(1)
解散の債務超過の判定は、未納法人税計上後で判定してよいとの質疑応答が公表されてます。
これは下記の悲惨事例を生じさせないための妥協だろう。
質疑応答によると、今後は期限切れ欠損金が使えるので、このような不利益な事例は
解散直前
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現金 41,000 │負債 160,000
│未払法人税等 0
│資本金等 1,000
│利積金額 ▲120,000(期限切れ欠損金)
土地換金後はちょっとだけ資産超過だ。
土地換金後
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現金 161,000 │負債 160,000
│未払法人税等 0
│純資産 1,000(所得=120,000)
しかし、これで期限切れ欠損金が使えないとすると、残余財産を遥かに超える法人税が計算されてしまう。
未払法人税計上後
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現金 161,000 │負債 160,000
│未払法人税等 48,000
│純資産 ▲47,000
生じなくなる。
しかし、循環計算の矛盾は残される。