税務調査の手続きの厳格化

 平成25年から税務調査の手続きが変わります。
 国税通則法の改正に伴うものですが。

 過大納付と、過小納税がほぼ同額で、しかも期ズレの問題にすぎない。
 極端には、このような場合でも厳密な処理をすると言うことになるらしい。
 あいまいはダメということになっている。

 国税職員の書類作成や内部での処理が増大する。
 納税者も修正申告などが増える。
 結果は今までと変わらないのですが。

 結局、誰のメリットもない。
 現場での解決では終わらず、面倒な処理が増えるだけ。

 ただ、問題のある納税者、問題のある調査官だとトラブルが発生する確率は高くなると思います。

 ある意味、現場での解決能力が今まで以上に問われるようになるのかも知れません。