期限切れ欠損金(2)

 こっそり法人税基本通達が改正されてます。
 解散後や事業再生税制で使う期限切れ欠損金の計算方法について。

 設立以来の真実の期限切れ欠損金を集計していれば、それを解散後に使用して
よいということでしょうか。
 そこまでは認めていないように読めます。

 結局、次のような青色欠損金の8割制限を想定しているのでしょうか。

 解散した。
 期首利積はプラスだ。
 青色欠損金は1000だ。

 大企業なので青色欠損金は最大800しか使えない。
 別表5(1)の利積みプラスだ。
 制限された2割部分が使えないのは不合理だ。

 これを使ってよいと認めるのが、但し書きだ。

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 12−3−2(前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計
額)

 令第116条の3第1号《会社更生等の場合の欠損金額の範囲》、令第117
条の2第1号《民事再生等の場合の欠損金額の範囲》及び令第118条第1号《
解散の場合の欠損金額の範囲》に規定する「前事業年度以前の事業年度から繰り
越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額」とは、当
該事業年度の確定申告書に添付する法人税申告書別表五(一)の「利益積立金額
及び資本金等の額の計算に関する明細書」に期首現在利益積立金額の合計額とし
て記載されるべき金額で、当該金額が負(マイナス)である場合の当該金額によ
る。

 ★ただし、当該金額が、当該確定申告書に添付する法人税申告書別表七(一)
の「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」に控除未済欠損金額とし
て記載されるべき金額に満たない場合には、当該控除未済欠損金額として記載さ
れるべき金額による。★