適格現物分配は、プラス財産の現物配当に限る。 配当は社団法理ですから、負債の配当はできないのは当たり前です。 では、事業を現物配当するには。 事業を分社型分割でいったん、100%子会社株式にしておいて、その株式を現物配当すればよいのですね。 …
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