事業の現物配当

 適格現物分配は、プラス財産の現物配当に限る。
 配当は社団法理ですから、負債の配当はできないのは当たり前です。

 では、事業を現物配当するには。
 事業を分社型分割でいったん、100%子会社株式にしておいて、その株式を現物配当すればよいのですね。

 この場合、分社型分割は適格分割として簿価譲渡が可能。
 分割直後に株式を配当することになるのですが、グループ内の再編なので、継続保有要件に抵触しません。