教育資金の非課税制度が導入されるそうですが。 これって、信託を使えば今でも可能ですね。 祖母が委託者で、孫を受益者にして、3千万円を母親(子)に信託する。 信託契約で、教育資金だけに使うと決めておく。 税務署に信託の調書と毎年の信託計算書を提…
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