教育資金信託

 教育資金の非課税制度が導入されるそうですが。

 これって、信託を使えば今でも可能ですね。

 祖母が委託者で、孫を受益者にして、3千万円を母親(子)に信託する。
 信託契約で、教育資金だけに使うと決めておく。
 税務署に信託の調書と毎年の信託計算書を提出し、ガラス張りにしておく。

 しかし、その都度支出すれば、今でも非課税。
 わざわざ信託にして一括贈与するメリットはないので、使う人はいないと思いますが。