非営利型一般社団法人は節税に利用できるか

 公益制度改革で、誰でも簡単に設立可能になった、一般社団法人。
 税法上の区分は次の3階建てです。
 3階が、公益認定を受けた公益社団法人(収益事業のみ課税)。
 2階が、非営利型の一般社団法人(収益事業のみ課税)。
 1階が、全所得型の一般社団法人(全所得に課税)。
 で、2階の非営利型法人はどのように利用できるのか。
 私がこれまで、仲間内の議論から学んだ範囲だと、税法上の非営利型は、次の2通りのイメージです。
 1 公民館を管理するために町内会に法人格を持たせるなど、そもそも儲けることも、税金もどうでもいいという法人
 2 公益社団や財団を設立するには、いったん一般社団を設立し、それから、公益認定を受ける必要がある。公益認定を受けるまでの繋ぎ期間として、非営利型で運営するという法人。
 法人税法上の2階の非営利型を選択すると、理事に特別の利益を与えないなど、さまざまな、要件を満たすことが必要で、上記以外の法人は常に1階法人への転落リスクを伴います。
 結論……節税目的の非営利型選択には想定外のリスクが生じます。
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