小規模宅地の評価減

 家業の保護が事業用宅地の評価減の趣旨。

 1 生計別の親族が被相続人の死後、家業を承継する。
 これはok。

 2 生計一の親族がもともと自分で行っている家業を継続する。
 これはok。

 3 生計別の親族がもともと自分で行っている家業を継続する。
 こちらはダメ。

 しかし、父の家業を、父の生前に、生計別の長男が承継すると3になってしまう。
 1と比べ、不公平な気もする。
 事業を生前贈与しているので仕方ないのですが。