信託の可能性2

 信託税制は、何でもできる分、節税も幾らでも考えられます。
 そこで、受益者連続型や、受益権の切り分けに対しては、租税回避防止を意識した条文の造りになっています。
 また、財産を所有権(元本受益権)と使用収益権(収益受益権)の分離などは、そもそも税法が予定しておらず課税関係が不明です。

 しかし、少なくとも既存のあらゆる節税は、信託でも可能です。
 さらに、相続時精算課税や、種類株などの欠陥を補うことができる代替手法として信託が利用できます。

 信託はまさに万能のツールです。