同族株主のいない会社

 中小企業でも同族株主がいない会社がたまにある。
 かつて上場を目指していた、歴史があり経営者が傍系に代わっているため左右6親等を超えて株式が分散している、などのケースだ。

 同族株主がいないので、当然、株主全員が配当還元評価できるわけだが、
 仮に取引先の法人株主から株式の買取要請があり、自己株式として買い取ると、発行済み株式数が減少する。
 そのため経営者一族は、いつ同族株主になってしまうかわからない不安定さがある。

 評価方法も同族株主がいる会社と考え方が微妙に異なる部分もある。
 同族株主のいない会社は、めったに遭遇しないので、税法雑誌に記事が出たときなどに、財産評価通達を定期的に再学修しておく必要がある。

 また、このような会社では、買取受け皿として一般社団法人をとりあえず設立しておくことが有力な対策にもなるだろう。