ふるさと納税に制限

 ふるさと納税の還元率が高すぎる場合にはふるさと納税制度の対象外にするという。

 地場産品以外のものはダメ、還元率は30%を超えたらダメ。
 もっともな改正ですが。
 ただどうやって規制するのだろう。

 この寄附はふるさと納税対象外です、と明記するのだろうか。
 実際の改正は難しいような気がする。

消費税相当の値下げ要請は買いたたき

 税務通信NO.3521
 インボイス制度導入に伴う免税事業者のとの取引の懸念
 消費税相当額の引下げ要請は「買いたたき」の可能性も
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 適格請求書等保存方式が導入されると、免税事業者からの仕入は、
 仕入税額控除ができなくなる(ただし経過措置あり)。

 消費税相当の値下げを要求することは許されないそうですが
 (消費税価格転嫁等相談センターの応答事例 基本編2(2)Q21)。

 しかし、値下げ以前に、取引をしてくれなくなるのが一番のリスクだろう。
 免税事業者とは始めから取引をしないという流れができてしまうのではないだろうか。

レベルが上がりすぎて危険

 器械体操は30年前から、いや、もうずうっと昔から、
 技が高度になりすぎて選手は危険だといわれてきた。

 さらには、もうこれ以上は技の技術向上はないだろうと、
 何時の時代も常に言われてきた。

 今話題の塚原光夫氏が初めて跳躍した塚原跳び
 今や10才の子供ができる。

 高校のインターハイのレベルはすごい。
 数年前の金メダル級の技を完璧にこなす。

 それでも塚原氏は選手としては偉大です。
 跳馬で空中で1回転する史上初の跳躍が塚原跳び。
 それまでのウルトラCはヤマシタ跳びだった。
 ツカハラ跳び月面宙返り(これも今は小学生ができます)と並び、現代体操に繋がる革命的な技だった。
 音楽業界のビートルズに匹敵する。

 しかし、嫌われてしまえば過去の栄光は何の役にも立たない。

今度は体操界がバッシング

 アマチュアスポーツがバッシングの対象となる昨今。
 今度は体操か…。

 塚原夫妻は体操界では2匹オオカミのイメージ。
 昔から何かと物議を醸し体操界で疎まれる存在。
 
 コーチの処分はきっかけであって、
 今までの不満が噴き出したのでしょう。

株式の低額譲渡に関して国が上告受理申立て

株式の低額譲渡に関して国が上告受理申立て
 東京地裁平成29年8月30日で納税者が勝訴した発行会社への低額譲渡を巡る事案については、国側が最高裁に上告し受理されています(税務通信No.3519)。

 通達で文字化されているのは、同族株主の判定のみで、それ以外に言及はないから、15%以上の支配株主の判定には所通59−6は適用されないと納税者が逆転勝訴した事例です。

 最近は、思い切った納税者勝訴の判決がでることが増えましたが、税法の理屈から違和感があるものも少なくありません。そういった事例では、国側は勝訴せず通達等の改正もせずその事案限りで終わらせる戦略を採ることが多い。簡単に改正で解決できる事例でない場合、最高裁まで争って負けてしまえば甚大な影響があるためです。

 今回は上訴しています。理屈の問題を主張すれば勝てるという読みと、負けても通達を改正すればよいだけという判断があったのだと想像します。