2010-03-25から1日間の記事一覧

99%子会社の解散

では、100%子会社でない子会社の解散はどうか。 解散しても通常の所得計算を行います。これは、改正前でも同じ。変わるのは、清算確定時です。解散前のように清算所得に対する法人税を確定し、清算手続き中の既払い法人税を控除しません。 最後まで損益…

100%子会社の解散

グループ税制の創設に伴い、100%子会社の解散が次のようにかわります。 (改正前)財産課税。残余財産があれば、資本と課税済利益(純資産)を超える部分は清算所得として法人税・地方税を課税。 (改正後)子会社の吸収合併と同じだとする思想が採用さ…