99%子会社の解散

 では、100%子会社でない子会社の解散はどうか。
 解散しても通常の所得計算を行います。これは、改正前でも同じ。変わるのは、清算確定時です。解散前のように清算所得に対する法人税を確定し、清算手続き中の既払い法人税を控除しません。
 最後まで損益法による所得計算をします。ただし、過年度の期限切れ欠損金を控除できます。ですのでほとんどの場合、改正前と同様の結果となります。しかし期限切れ欠損金の控除が認められるのは、残余財産がないと見込まれる場合に限られます。わずかでも残余財産があれば、期限切れ欠損金の控除は認められない。
 なぜか。ここは疑問です。政令が公表されるのを待つしかないですね。