100%子会社の解散

 グループ税制の創設に伴い、100%子会社の解散が次のようにかわります。
(改正前)財産課税。残余財産があれば、資本と課税済利益(純資産)を超える部分は清算所得として法人税地方税を課税。
(改正後)子会社の吸収合併と同じだとする思想が採用された。つまり組織再編の一環と位置づける。これにより現物財産は、簿価引継。さらに青色欠損金の引き継ぎが可能に。
 清算しない税務リスクと清算する税務リスクと。
 含み資産をもつ子会社を清算するには組織再編税制の理解が必要な時代になります。