特定資本関係と継続保有要件(訂正)

 専門的な話題が続きます。
 現物分配には、継続保有要件がないようです。つまりグループからの離脱を前提とした現物分配でも適格現物分配として簿価移転が可能です。
 解散後は、期限切れ欠損金が使えます。期限切れ欠損金を利用し、簿価移転をし、その後グループ離脱や継続の決議があるとどうなるのか。132条の2では、組織再編を利用した包括否認規定があり、そこでは現物分配が追加されていますが。しかしその前に租税理論があるはずです。
◆特定資本関係が必要(簿価引継、引継資産の譲渡損損金算入制限、親会社の譲渡損失・欠損金の使用制限)だが、継続保有要件はなし
手法2:孫会社株を親会社に現物配当
手法5:子会社を解散して孫会社株を残余財産として分配