特定資本関係と継続保有要件(専門家向け)

各手法の違いを見てみましょう。
◆青色欠損金の引継が可能
手法5:子会社を解散して孫会社株を残余財産として分配
手法6:子会社を合併する
◆特定資本関係と継続保有要件が必要(簿価引継、引継資産の譲渡損損金算入制限、親会社の譲渡損失・欠損金の使用制限)
手法1:孫会社株を無対価分割型分割により親会社に分割
手法2:孫会社株を親会社に現物配当
手法3:孫会社株を無対価株式交換により親会社に割り当て
手法5:子会社を解散して孫会社株を残余財産として分配
手法6:子会社を合併する
◆特定資本関係と継続保有要件が不要
手法4:孫会社株を親会社に寄附(完全支配関係が解消されたときは繰延譲渡損益が実現)