無償独占

 税理士には「無償独占」という権益があります。
 これって不思議だったのですが、無償独占って、税務署への協力による地区相談会を前提にしたものだったのですね。それなら分かります。
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 税大ジャーナル
 http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/journal/saisin/arai.pdf
 税理士業務の税理士による「無償独占」は、税理士と税務執行当局によって、これらの相談への対応や申告の支援が必要としている多くの納税者に対して円滑に実施されていることを前提としているといえる。このため、このような観点からも、税理士は申告納税制度を税務執行当局とともに支える役割を担っているということができる。また、そのような立場であるため、税理士法が税理士に対して独立した公正な立場からの公共的な使命を求めた上で、同法において「無償独占」を定めていると考えられる。