組織再編後の相続はリスク

 法人税の節約を考え、適格会社分割を実行した。
 その直後に、90%を支配するオーナー株主の父に相続が発生した。

 この場合、承継会社の株式の相続評価額は不利益に上昇してしまいます。
 仮に、相続評価80億円、時価100億円、含み益50億円の土地を分割資産としたら。

 1.土地は3年内取得資産として100億円で評価
 2.設立3年内の会社として類似業種比準方式は不可、純資産価額のみでの評価
 3.評価益50億円につき42%控除不可

 中小企業の組織再編は、事業承継と相続と常にリンクしています。