22年度改正でグループ法人税制と呼ばれる企業グループに対する法人税制が創設されました。
現在の実務は、グループ経営については、グループ法人税制が適用されますから、発想の逆転、今までにない資産の移転の手法とリスクを意識ざるを得ません。
一方、1社しか経営していない場合は、今までと何も変わりなし。今後も単体経営を続ける限り、グループ法人税制とは無縁です。
単独経営とグループ経営とでは、はっきり法人税が区別されている、というのが実務をしていての実感です。
さて、グループ法人税制を理解する税理士と理解しない税理士に区別される時代が来るのでしょうか。