2013-01-24 不動産賃貸業と税理士2 相続税 息子が上場企業のサラリーマンだというケースでも、不動産賃貸業なら承継可能。 息子の妻を社長にして管理を任せることもできる。 法人で不動産を所有している場合なら、法人税の申告はやはり税理士が必要。 息子は後を継がないから本業は廃業した、だから顧問税理士は不要ということにはならないと思う。 不動産の保有にこそ、信託、一般社団法人の利用、組織再編、遺言、財産管理のアドバイス、節税など、提案できることはいくらでもある。 何かあったときに資産家にとって頼れる存在になることが重要。