2015-04-16 分掌変更退職金の分割支給 分掌変更退職金の分割支給を認める納税者勝訴事案が登場した。 京都地裁判決で分掌変更の考えが実質判断とされ、 通達改正で未払はアウトとしたのですが。 それまでの税法の常識を無視した処理を是認した。 国税は控訴を断念しています。 では、今後は分割処理を認めるのか。 違うのでしょう。 1 あくまで個別事案ということにしてしまう。 通達は改正しない。 2 分掌変更退職金を厳格にして節税を制限する。 通達改正の切っ掛けにしてしまう。 2の可能性は高いと思う。 変な判決が出た。 通達改正の理由として十分。