分掌変更退職金の分割支給

 分掌変更退職金の分割支給を認める納税者勝訴事案が登場した。

 京都地裁判決で分掌変更の考えが実質判断とされ、
 通達改正で未払はアウトとしたのですが。

 それまでの税法の常識を無視した処理を是認した。
 国税は控訴を断念しています。

 では、今後は分割処理を認めるのか。
 違うのでしょう。

 1 あくまで個別事案ということにしてしまう。
   通達は改正しない。

 2 分掌変更退職金を厳格にして節税を制限する。
   通達改正の切っ掛けにしてしまう。

 2の可能性は高いと思う。
 変な判決が出た。
 通達改正の理由として十分。