選択替えを更正の請求で認める

 今週の税務通信です。
 外国税額控除、所得税額控除は、損金算入方式でも税額控除方式でも任意に選択できる。つまりどちらも正しい処理。
 これが更正の請求で選択替えができるようになる。
 しかし、更正の請求とは、国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は計算に誤りがあった場合のみ可能です。
 とすると、選択替えを認める更正の請求はどういう理屈で説明可能なのでしょうか。