自己株の取得にみなし贈与課税はあるか
社長60%
共同経営者(親族関係なし)40%
社長の持株を100%にしたい。
この場合、共同経営者が持株を社長に額面で譲渡したら。
当然、社長には原則評価との差額が受贈益となり贈与を課税される。
では、共同経営者が会社に自己株式として譲渡したら。
共同経営者は、所基通59−6により、
少数株主ですから配当還元の譲渡でOKですね。
会社は低額取得で受贈益が計上されるのか。
されないでしょうね。
その趣旨の税大論叢もあります。
社長は100%株主になるため株式には含み益が生じる。
相続税法9条のみなし贈与は適用されるか。
されないでしょうね。
課税の根拠が相続通達9−4だとすると、
親族間でしか、みなし贈与は認定されません。