自己株の取得にみなし贈与課税はあるか

 社長60%
 共同経営者(親族関係なし)40%

 社長の持株を100%にしたい。

 この場合、共同経営者が持株を社長に額面で譲渡したら。
 当然、社長には原則評価との差額が受贈益となり贈与を課税される。
 
 では、共同経営者が会社に自己株式として譲渡したら。

 共同経営者は、所基通59−6により、
 少数株主ですから配当還元の譲渡でOKですね。

 会社は低額取得で受贈益が計上されるのか。
 されないでしょうね。
 その趣旨の税大論叢もあります。

 社長は100%株主になるため株式には含み益が生じる。
 相続税法9条のみなし贈与は適用されるか。
 されないでしょうね。

 課税の根拠が相続通達9−4だとすると、
 親族間でしか、みなし贈与は認定されません。