税理士が理解する民事再生法と会社更生法の違い

 倒産・再生事案では、すべての財産を評価(評定)します。
 民事再生法は、「我が社は破産したら、これだけの配当が可能です。しかし、活かしておいていただけたら、今後の事業利益でこれだけの弁済ができます」というプレゼン資料として、財産評定をする。
 財産評定は、破産価値を知るためのものですから、評価基準は売却価値です。たとえば、仕掛品であればゼロ評価。つまりスクラップ評価です。土地なら売却時価です。
 会社更生法は、株主・経営者が入れ替わります。清算会社から新会社へ事業を譲渡するイメージです。仕掛品は事業継続前提ですから使用収益価値(通常は簿価)です。土地も使用収益前提の評価です。
 認可決定後の更生会社は、会計上も時価を取得価額として計上することになります。つまり新会社が新たな事業を取得したと擬制し、持分プーリング法(取得)を強制適用するわけです。そのため、取得対価と時価純資産を「のれん」として計上することも会社更生法では想定しています。
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