解散による残余財産の分配と100%関係消滅のタイミング

 解散すると、過去の親子会社間の土地などの譲渡による繰延譲渡損益は実現。100%支配関係が消滅するからです。
 他方、残余財産の最終の分配は適格現物分配。100%支配関係がなくなるのに、100%支配を要件とする簿価譲渡が認められるのは一見違和感です。
 法人税はどのように整理しているのか。
 法人税法は残余財産確定の日の翌日に100%支配関係がなくなったものと考えることで整理しているのですね。
 まず、解散側の子会社は残余財産確定の日に譲渡があったものとする。この時点ではまだ100%関係はあります。なので簿価譲渡OKということになります(法法62の5)。
 財産を受け取る親会社では、残余財産確定の日の翌日に100%支配関係がなくなるので繰延譲渡損益は実現となる(改正税法のすべて199頁)。